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B-1ビザ(出張ビザ/商用ビザ)関して

販売、ボランティア(奉仕活動)、修理技術者、講演者・講師、会議出席、研究者、投機的事業、医学研修、在宅勤務等で、6ヶ月以内の米国滞在を必要とする場合が対象となります。米国法人設立の準備や頻繁な短期出張の場合も対象となります。ただし、このビザでは1年以上の長期滞在や、米国を源泉とする収入等を得ることはできません。

このビザは取得が容易だと誤解されがちですが、1986年より日本国籍者に対して90日以内の観光・出張であればビザが免除される「ビザ・ウェーバー・プログラム(ビザ免除プログラム)」が適用されているため、B-1/B-2ビザを申請するには90日以上滞在しなければならない明確な理由が必要となります。
期間延長は可能ですが目的が明確でなければなりません。
米国内で収入を得ることができない上、就業および製作的作業行為も認められていません。
しかし、これらの定義(商用、就業、作業かの区別)があいまいで、入国時の移民審査官によって判断されることの多いビザですが、移民法の規定をしっかり把握することが肝心です。

より確実にビザを取得していただくために:
- 日本での安定した雇用先がある (1年以上の職歴。ビザ取得後も雇用継続。職場が変わっても職務内容が一環している。個人事業主も可)
- 米国に同行する家族がいない(既に渡米している家族・同時に申請する家族がいないこと)
- 米国を源泉とする報酬を受けないこと
- 1回90日以上1年未満の渡航予定があること、または複数回&1年に合計90日以上の渡航予定があること
- 渡航目的が明確で、漠然としていないこと。渡航日程に無理がないこと。
- 扶養家族が日本に居ること(既婚の方の場合)
- 大至急の申請ではないこと
上記は、このDIYシステムでのサポートが可能な条件であり、上記の条件を満たしていないからといって必ずしもビザ取得の可能性が低くなるということではありません。

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