|

|
 

F-1ビザ(学生ビザ)関して

大学・高校・語学学校で学ぶ学生

1〜5年(滞在期間は学業が終了するまでの期間で、日付による期限はなし。)

- Fビザでの就労は不可ですが、学位を得られる学生に対しては卒業前後にトレーニングを前提とする、プラクティカル・トレーニング、通称OPT(=Optional
Practical Training)で1年間の就労が認められています。(取得学位が上がる場合は再度OPTの取得が可能です)
- 公立の学校の場合は制限があります。
- 家族(配偶者および21才未満の子供)に対してはF-2ビザが発給されます。

現在、米国には10万人以上の日本人留学生が滞在していると言われていますが、学校へ行かずに居着いてしまっている元学生を含めるとその数は定かではありません。近年、日本国内では特に米国への留学希望者が増加しており、留学希望者が年間3万人以上いると言われています。
しかし、残念なことにほとんどの留学生が真面目に勉学に励んでいる中、学校へも行かない遊学生、ビザが切れているのに居着いてしまう元学生、不法就労をしている労働学生が数多くいることも事実です。
上記のことも起因し、米国移民法では全ての学生ビザの申請者は「実は米国に永住したい」という意志を持っていると仮定しています。
言い換えれば学生ビザを取得した人に対しては
- 「不法滞在をする(米国に居着いてしまう)だろう」
- 「不法就労を行うだろう」
- 「(ビザ申請の理由・内容等は)虚偽の申請だろう」
と見られているということです。
移民局の見解では「学生ビザを取得するには“申請者が永住の意志を持っている”という、この移民法に基づく仮定をビザ申請者が各個人の責任において覆す必要があります。ただし、どのようにしてそれを立証するかは本人次第である」としています。
また「どのように立証するか等については米国移民法により禁じられているため、立証書類の内容に関しての指示はできない」としています。
なお「全てのビザ申請者に対して、それぞれ個人的な状況に応じて米国での一時的な滞在の後に米国を離れ、自国あるいは居住国に戻らなければならない立場であることを客観的に立証する書類を提出しない限りビザの発給はあり得ない」としています。
当局ではそのために米国移民法に精通した弁護士に相談することを勧めています。

以前には、一般的に学生ビザは米国ビザの中でも比較的容易に取得可能なビザで、個人もしくは申請代行業者等を通して申請を行い、簡単に取得ができました。また、弁護士がこのビザの申請に介入するとあらぬ疑惑を領事に持たれ、かえって申請に不利となることが多くありました。
そのことによって上記のような不法滞在や不法就労等の問題を発生させる原因にもなった訳です。
しかし、現在では上記(移民局の見解)のような条件を全ての申請者に対して課しているため、条件を満たすには留学生個人の資質、環境、経歴、留学先の学校・所在地等に至るまでの厳しい条件をクリアしなければならなくなりました。
また、2001年9月11日のテロリスト達がMビザ、Fビザを所持していたことにより、審査が非常に厳しくなりました。移民局は既に学生ビザを所持しているアメリカ国内の学生が「フルタイムできちんと勉強をしているか」等の確認を各学校に対して強化しています。
2003年2月15日以降SEVIS(Student and Exchange Visitor
Information System)の導入により、I-20(留学生資格証明証)はSEVIS仕様になり、留学期間が終了または学校を卒業するまで移民局によりモニターされるようになりました。
J-1ビザの場合も同様にSEVIS仕様のDS-2019で定められたプログラムが終了するまで移民局によりモニターされます。
上記のことから、学生ビザを申請される方は留学される目的を明確にし、慎重に書類を作成する必要があります。

より確実にビザを取得していただくために:
- 既にI-20(SEVIS仕様)を取得している
- I-20の学期スタートまで充分余裕がある
- 充分な資産証明が可能(学費・生活費等の滞在中の費用を賄える額が必要
- 授業が科学技術関連の方は本プログラムをお勧めしておりません
※科学技術関連の授業を受けられる方は別途必要な書類がありますので大使館のウエブサイトで確認して頂く必要があります。
- 大至急の申請ではないこと
上記は、このDIYシステムでのサポートが可能な条件であり、上記の条件を満たしていないからといって必ずしもビザ取得の可能性が低くなるということではありません。

|