 

Hビザ(就労ビザ)に関して

米国企業で専門的職業に短期間従事する外国人、もしくは政府協定により短期間国防関係の共同研究または開発事業に従事する外国人(いずれも例外的能力を有し、卓越した実績と能力を保持している者)
このビザに該当する専門的職業とは高度に専門化された知識体系の理論的・実践的適用を必要とし、一般的には就労する特定分野での学士あるいはそれ以上の学位が必要です。
また、ファッションモデルもこのカテゴリーです。

最初の認可期間は3年で、その後更に3年延長が可能で、通算6年まで。

他のビザへの変更も可能です。
最長ビザ取得期間を超えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に可能となりますが、永住権へ変更の申請している場合、申請から1年以上経過していれば上限の6年を超えて1年ごとに更新可能です。
家族(配偶者および21才未満の子供)にはH-4ビザが発給されます。

先ず米国の雇用主は、請願書を移民局に提出する前に、労働省に対して労働条件申請書(LCA=Labor
Condition Application)を提出して認可を受ける必要があります。
米国の雇用主はその認可証とともにLCAの条件を厳守する旨の誓約書、その外国人が専門的職業に従事することができるという旨の証明書類と移民局の指定する書類等の請願書類を提出します。
請願をしてもらう外国人(ビザ申請者)は、その専門職に従事し得る資格を証明するため、その分野での学士号もしくはそれと同等の学歴または経験を証明する書類、また専門職に従事するための免許(州により異なる)、また学士号が無い場合には公認の学歴経験認定機関の認定書を提出する必要があります。
移民局の認可が下りると、I-797認可証が発行され、ビザを申請することができますが、審査は2002年よりますます厳しくなっており、移民局の認可があっても大使館で却下される例も少なくありません。

- 年間の請願の発給枠が決められていますが、埋まるのが早く、手続きのタイミングには注意が必要です。
- FY2007年度(2006/10/1〜2007/9/30)の請願の発給枠は65,000件です。
上記1に関連して2004年12月8日の新規定により、米国の大学院を卒業した外国人に対し、2万件別枠が設けられました。

本プログラムは既に移民局で請願の認可証を受領している方を対象としております。
移民局の認可があれば、必ず大使館でビザが発給されるというわけではありません。確実にビザを取得するまで気を抜くことはできません。
- 既にI-797Approval Noticeを取得している
- 大至急の申請ではないこと
上記は、このDIYシステムでのサポートが可能な条件であり、上記の条件を満たしていないからといって必ずしもビザ取得の可能性が低くなるということではありません。

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