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J-1ビザ(交流、訪問、研修ビザ)関して

交流訪問者ビザは、13種類のカテゴリーに分かれており、申請者の資格やビザの期間は細かく分類されて、対象は交換留学生から研究者に至るまで多種にわたります。
トレーニー、レジデントやインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、リサーチャー、さらに、オペアなどで、国務省教育文化局により指定されたプログラムに参加することを目的とするビザです。

最長7年までで、カテゴリーにより異なる。

このJビザ取得者の多くは米国内での収入を奨学金やスポンサーからの援助金等でまかなうことが認められており、その所得も無税となります。
ただし、ビザの変更については最低2年間米国外に滞在しなければならない場合もあるため、事前に調査が必要です。
家族(配偶者および21才未満の子供)に対しては、J-2ビザが発給されます。それぞれDS-2019フォームが発行された上で、J-2ビザが発給され、他の学生ビザの家族とは異なり移民局からの労働許可を得れば就労が可能です。しかし、各ケースにより条件が異なるので事前に調査が必要です。
交流訪問者ビザの発給傾向はその時期その時期で大きく異なっております。
9/11テロ事件発生以前の傾向は主に米大使館(領事館)のビザチーフ領事のポリシーにより傾向が大きく異なっておりましたが、現在もその傾向があります。
特に、一時就労ビザであるH-1bビザの発給枠が削減され始めた2004会計年度(2003/10/1〜2004/9/30)以降、H-1bビザの申請を希望しているにも関わらず、就労開始まで1年以上の待機を余儀なくされる申請者が、代替ビザとしてJ-1ビザを申請するケースが多発しました。
現在も継続している傾向として、全ての交流訪問者ビザの申請者は「実は米国で就労永住したい」という意志を持っていると仮定しています。言い換えれば交流訪問者ビザを申請する申請者に対して審査を行う領事は
- 「米国に長期滞在就労をしたいが為に交流訪問者ビザを申請している」
- 「虚偽の申告をして交流訪問者ビザを申請している」
- 「不法滞在をする(米国に居着いてしまう)だろう」
- 「不法就労を行うだろう」
と見られているということです。

より確実にビザを取得していただくために:
- 既にDS-2019を取得している、または、間もなくDS-2019を取得予定である
- DS-2019に記載されているプログラムスタートまで充分余裕がある
- 充分な資産証明が可能(プログラム期間中の費用を賄える額が必要)
- ビザ申請前の1年以内のビザなしの渡航が頻繁ではないこと
- 大至急の申請ではないこと
上記は、このDIYシステムでのサポートが可能な条件であり、上記の条件を満たしていないからといって必ずしもビザ取得の可能性が低くなるということではありません。

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