HOME > 対象ビザカテゴリー > 婚約者・配偶者ビザ

  • DIYプログラムとは
  • プログラムの特徴
  • サービス内容
  • 機能詳細
  • 対象ビザカテゴリー
  • 出張/観光ビザ Bビザ
  • 外国籍者(観光)ビザ
  • 学生ビザ
  • 専門学生ビザ
  • 交流訪問者ビザ
  • 就労ビザ(特殊技能職)
  • 転勤者ビザ
  • E,J,L,H同行家族ビザ
  • 参加までの手順
  • 参加に際しての注意事項
  • お申込み
  • DIYプログラムQ&A
  • 参加費用
  • お問合せ

アルビスジャパン

同行家族ビザ

参考

同行家族ビザに関して

同行家族ビザの取得規定

主たる申請者の家族(配偶者および21才未満の子供)が同行するためのビザにもそれぞれ種類があり、中には米国で就労や就学が認められているものもありますが、本来の目的は「主たる申請者に同行すること」になります。

また、いずれのビザも、主たる申請者の任務や任期の終了と同時に、ビザの有効期限に関わらず、その同行家族ビザも失効となります。あくまで主たる申請者のステイタスに沿った範囲で滞在が認められます。

主たる申請者の日本への帰任が決定次第、継続して滞在をするにはビザを変更しなくてはなりません。その際は早めに対処をとらなければ、不法滞在などのトラブルにもつながりますので注意が必要です。

Eビザ貿易家、投資家、臨時派遣特殊技能者の同行家族

  • E-1ビザの同行家族(配偶者および21才未満の子供)にはE-1ビザ、E-2ビザの同行家族(配偶者および21才未満の子供)にはE-2ビザが発給されます。
  • 就労(配偶者)、就学は可

※2002年1月よりEビザ、Lビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。手続きは米国内で行わなければなりません。

F-1/M-1ビザの同行家族

  • 家族(配偶者および21才未満の子供)にはF-2/M-2ビザが発給されます。
  • 就労は不可。就学可

H-1Bビザの同行家族

  • 家族(配偶者および21才未満の子供)にはH-4ビザが発給されます。
  • 就労は不可。就学可

J-1ビザの同行家族

  • 家族(配偶者および21才未満の子供)にはJ-2ビザが発給されます。
  • 就学可

L-1ビザ(同系企業内の管理職・専門職転勤者ビザ)の同行家族

  • 家族(配偶者および21才未満の子供)にはL-2ビザが発給されます。
  • 就労(配偶者)、就学は可。

※2002年1月よりEビザ、Lビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。手続きは米国内で行わなければなりません。

DIYプログラム お申込み

copyright ALBS Japan 無断複写・転載を禁じます