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主たる申請者の家族(配偶者および21才未満の子供)が同行するためのビザにもそれぞれ種類があり、中には米国で就労や就学が認められているものもありますが、本来の目的は「主たる申請者に同行すること」になります。
また、いずれのビザも、主たる申請者の任務や任期の終了と同時に、ビザの有効期限に関わらず、その同行家族ビザも失効となります。あくまで主たる申請者のステイタスに沿った範囲で滞在が認められます。
主たる申請者の日本への帰任が決定次第、継続して滞在をするにはビザを変更しなくてはなりません。その際は早めに対処をとらなければ、不法滞在などのトラブルにもつながりますので注意が必要です。
※2002年1月よりEビザ、Lビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。手続きは米国内で行わなければなりません。