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L-1ビザ(転勤者ビザ)に関して

日米企業または多国籍企業(米国に親会社、子会社、提携会社または支店がある企業)で、50%以上の持ち株占有率の子会社、もしくは、たとえ過半数の株を所有しなくても、どちらかの会社が一方の会社をコントロールしていることを証明すればL-1ビザ企業として認められます。株の所有による親子関係が生じない場合でもLビザの対象となり得る場合もあります。
(専門家に要確認)
L-1ビザ申請者は、ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上(特殊な例を除いて)、経営管理者・管理職または特殊技能職として米国外の同一の雇用主または系列企業に勤務した社員に適用されます。
一般的な社員ではなく、経営管理者、管理職者または特殊技能職者として米国に転勤する場合に適用されます。

通常、最初の認可期間は1年ないし3年で、
- L-1Aビザ(経営管理者および管理職者)の場合、その後更に3年延長可能で、通算7年
- L-1Bビザ(特殊技能職者)の場合、その後更に2年延長可能で、通算5年
※最長ビザ取得期間を超えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に可能となります。

家族(配偶者および21才未満の子供)にはL-2ビザが発給されます。
2002年1月より配偶者の就労が認められ、配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
Eビザや永住権に変更することも可能です。特にL-1Aビザから永住権へ変更する場合は優先就業者カテゴリーと見なされ他のビザに比べ容易です。この非移民ビザであるL-1Aビザから移民ビザ(永住権)に家族全員が移行できる資格を持つことができます。

- このビザの発給対象は経営管理者、管理職者または特殊技能職者に限られています。
- このビザの発給ポリシーは現地雇用者に駐在期間中に仕事または技術を教え、仕事を任せた上で帰国することにあるため、駐在の期限が定められているのです。
- このビザは駐在期限等の制約があるため、主に中間管理職を対象に発給されるビザです。
- 同系列会社ではない第三者企業へ派遣して就労することは制限されます。特に申請者は同系列会社にとってのみ不可欠な人材であることの立証が求められます。
- まず事業(個人事業でも良い)および企業がスポンサーとなり、移民局に請願を行い、その認可を得た上で在日米国大使館または領事館に個人がビザを申請することになります。
- 移民局に請願書を提出して承認を得ても、米国大使館での申請時に拒否されることも少なくありません。

本プログラムは既に移民局で請願の認可証を受領している方を対象としております。
移民局の認可があれば、必ず大使館でビザが発給されるというわけではありません。確実にビザを取得するまで気を抜くことはできません。
- 既にI-797Approval Noticeを取得していること
- ブランケット請願ではないこと
- 大至急の申請ではないこと
上記は、このDIYシステムでのサポートが可能な条件であり、上記の条件を満たしていないからといって必ずしもビザ取得の可能性が低くなるということではありません。

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